会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,立教中学校・高等学校同窓会と称する。(略称として立教中高同窓会を用いる。)
(目的)
第2条 本会は,会員相互の親睦を深め,母校と緊密に連携して母校の発展に寄与することを目的とする。
(所在地)
第3条 本会は,事務所を立教新座中学校・高等学校に置き,連絡所を立教池袋中学校・高等学校に置く。
第2章 会員
(会員構成)
第4条 本会は、通常会員、特別会員及び名誉会員をもって構成する。
(会員資格)
第5条 前条の各会員の資格は、次のとおりとする。
- 通常会員 イ 旧制立教中学校,新制立教中学校及び立教高等学校の卒業生 ロ 立教新座中学校・高等学校及び立教池袋中学校・高等学校の卒業生。ただし、立教新座中学校及び立教池袋中学校の卒業生が立教新座高等学校及び立教池袋高等学校に進学したときは、進学した高等学校の卒業後に会員になる。 ハ イ又はロの学校に在学した者で入会を希望する者
- 特別会員 前号イ及びロに掲げる学校の旧教職員及び現教職員 (3) 名誉会員 第1号イ及びロに掲げる学校関係の功労者で,、理事会が推薦する者
第3章 役員
(役員の種別)
第6条 本会に、次の役員及び委員を置く。
- 名誉会長 2人。立教新座中学校・高等学校及び立教池袋中学校・高等学校の校長。
- 会長 1人。総会において推薦する。会長は、会務を総理する。
- 副会長 3人。会長が常任理事のうちから選任する。副会長は、会長を補佐する。
- 常任理事 8人以内。会長が理事のうちから選任する。
- 理事 12人。委員のうちから選任する。理事は、会務を処理する。
- 委員 通常会員のうちから理事の過半数をもって選任する。
- 監事 2人。総会において選出する。監事は、常時、会計を監査する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。 2 役員は、再任されることができる。ただし、会長の連続選任回数は、4期までとする。
第4章 会議
(総会)
第8条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2.定期総会は,毎年1回招集する。
3.臨時総会は,常任理事会が必要と認めたときに招集する。
(総会の議長)
第9条 総会の議長は,会長をもって充てる。
2.会長は,必要と判断した場合には,常任理事のうちから総会の議長を選任することができる。
(総会の承認事項)
第10条 次の事項は,総会の承認を得るものとする。
- 事業報告
- 決算及び予算
- 財産目録
- 会則の変更
(総会の議事)
第11条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長が決する。
(総会の代行)
第12条 総会の招集に差支えがある場合は,理事会の議事もって総会に代えることができる。
2.前項の議決事項は,次の総会に報告し,承認を得るものとする。
(理事会)
第13条 理事会は、会長、副会長、理事その他役員をもって組織する。
2.会長は,理事会を招集し、議長となる。
3.理事会は、会務に関する重要事項を審議し,総会に提出する議案を決定する。
(常任理事会)
第14条 常任理事会は、常任理事8名をもって組織する。
2.会長は、必要に応じて常任理事会を招集し、、議長となる。
3.常任理事会は、臨時総会の開催等会務の最重要事項を審議する。
(委員会)
第15条 本会に、次の委員会を置く。
- 総務委員会
- 企画委員会
- 広報委員会
- 会計委員会
(委員長、委員等)
第16条 各委員会の委員長及び副委員長は、理事会において委員のうちから選任する。
- 各委員会の委員は、通常会員のうちから,理事の過半数の賛成をもって選任する。
- 委員の任期は、2年とする。
- 委員は、再任されることができる。
(合同会議)
第17条 会長は,必要に応じ,理事及び委員をもって組織する合同会議を招集することができる。
2.合同会議は、会務に関する重要事項、総会に提出する議案等を審議する。
第5章 会計
(収入の構成)
第18条 本会の収入は、次のとおりとする。
- 入会金
- 維持会費
- その他の収入
(収入支出の管理)
第19条 本会の収入支出は、会計委員会が管理する。
2.会計委員会は、前項に関する実務を本会事務所に委嘱することができる。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 会則の変更等
(会則の変更)
第21条 この会則の変更は,理事会の議を経て,総会の承認を得るものとする。
(細則の制定)
第22条 理事会は,この会則を運用するために必要な事項について,細則を定める。
(細則の変更)
第23条 細則の変更は,理事会が行う。
附 則
- この会則は,2024年6月15日から施行する。
- 立教中学校・高等学校同窓会規約(昭和25年5月5日施行。以下「旧規約」という。)は,廃止する。
- 役員及び委員の任期は、この会則による最初の定期総会に基づいて選任された日から第1回の任期が始まり、旧規約において役員及び委員であった者の任期は、新役員及び委員の任期開始の前日をもって終了するものとする。
細 則
(定期総会の招集時期)
第1条 定期総会は,会計年度終了後3か月以内に招集する。
(新入会員の入会金及び維持会費)
第2条 新入会員は,本会に,入会金8,000円及び維持会費2,000円を納めるものとする。
(通常会員の維持会費)
第3条 通常会員は,本会に,維持会費として毎年3,000円以上を納めることができる。
(役員の年齢制限)
第4条 役員は,70歳を超えて選任されることができない。
2.役員は,70歳を超えて再任されることができない。
(慶弔)
第5条 本会会員及び役員の慶弔については,別に定める。
(参与及び参与会)
第6条 本会は、参与を置くことができる。
2.参与は理事会の承認を経て会長が委嘱する。
3.会長は毎年1回以上参与会を招集する。
4.会長及び副会長は参与会において会務を報告する。
(附則)
1. この細則は、2017年6月18日から施行する。
2.この細則は。2024年10月7日に改正し、同日から施行する。